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【イエステーション東広島店】住まいの自習室(売却)

2018年2月27日

いつもホームページをご利用いただきありがとうございます。
Yes!で始まる住まいの出発駅
イエステーション東広島店よりお知らせです!
 
 
去年から不定期で新しく購入・売却をより満足にして頂くための
イエステーションの購入・売却までの流れや
知ってて得するマメ知識などをお伝えしています!!
 
ぜひ今後の不動産購入・売却に役立ててください!
 
 
第11回目の今日は
「媒介契約って何?」です。

媒介契約とは
売却活動を不動産会社に販売活動を依頼する契約です。
売り主が不動産会社に依頼する業務の仕様(どのようなサービスを受けるか)や仲介手数料などを契約で明確にすることで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が法的(宅地建物取引業法第34条の2)に義務づけられています。
 媒介契約の締結は、その後の売却活動の入口となる重要なステップですので、内容をきちんと理解しておく必要があります。


《3種類の媒介契約から選択する》

媒介契約には「専属選任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があります。



「専属選任媒介」
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務づけられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、いくつかの法規制があります。


「専任媒介」
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。
専属専任媒介と同様、複数の不動産会社へ同時に依頼できませんが、不動産会社には指定流通機構への物件登録が義務付けられますので、販売地区の全ての不動産会社はもちろん、全国全ての不動産会社にも物件情報が遅滞なく公開されます。

「一般媒介」
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約で、一方、指定流通機構への物件登録は義務ではありませんので、近隣全ての不動産会社に情報が行き渡るとは限りません。
なお、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。


《指定流通機構とは》
不動産の売却をお考えの方に、不動産業界全体が連携して買い手をお探しするため、不動産業界が団結して平成2年に誕生させたのが不動産物件情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・システム「レインズ」です。
「指定流通機構への登録業務」とはこの「レインズ」に登録することを指します。


イエステーション東広島店では
「レインズ」に加え、「athome」「SUUMO」や中国新聞・プレスネットにチラシを折り込み幅広く販売活動をしております。
また、お任せ頂いた物件を以前ご相談いただいた購入希望者様へご紹介・他不動産会社への情報公開をすることで早期売却を目指しております。

また、一般媒介では多数の不動産会社と、案内の調整や物件情報の提供、価格交渉などのやり取りが必要となります。
売主様の負担を減らすためにも
専任媒介にすることでイエステーションが多数の不動産会社との窓口になり、
交渉や状況報告の一本化をしております。



このような諸費用についても
ご来店の際に分かりやすいガイドを使ってさらに詳しく説明致します。

不動産に関することなら地域に詳しい営業担当にお任せください!
ご来店・お電話お待ちしております(^^♪



 
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この度のリニューアルに伴い、会員サイトが新しくなりました。
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登録物件数

会員50

一般104

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